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水道法では水道事業体の水道から供給を受ける水のみを水源とするもののうち、水の供給を受けるために設けられる水槽
(受水槽)の有効容量の合計が10立方メートルを超える給水施設を「簡易専用水道」といいます。
また、有効容量が10立方メートル以下の給水施設を「小規模簡易専用水道」といいます。
有効容量とは、2次給水管(吐出管・吸込管)の上端から給水上死点(ボールタップの高さ)までの容量で、大抵の場合
水槽総容量の70%程度となっています。
簡易専用水道となると設置者には水槽の清掃及び点検の義務が生じます。
(水道法三十四条の二)
簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
(水道法施工規則第五十五条)
法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なも のについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
また、厚生労働大臣の認可を受けた機関の検査を受けなければなりません。
(水道法三十四条の二 第2項)
簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
このように簡易専用水道に関しては水道法により年1回の点検・清掃が義務付けされていますが、10立方メートル以下の
小規模簡易専用水道に関しては設置者の任意となっています。
現在、都市によっては条例等で小規模のものに関しても義務付けしている場所もありますが、生活の基盤となる生活用水に
関することですので、利用者のためにも適切な管理を心がけて欲しいと思っています。